ホノミ ボウネツ錠(猪苓湯) 360錠 【第2類医薬品】 剤盛堂薬品頻尿、残尿感などの排尿トラブルに
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商品番号 46889
販売価格:5,610円(税込)
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頻尿、残尿感などの排尿トラブルに
体力に関わらず使用でき、排尿異常で悩んでいる方の漢方薬です。
商品や飲み方についてなど、何でもお気軽にお問い合わせください。 当店専属の薬剤師がお答えします!
実店舗の外観と商品陳列状況
添加物として、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、クロスポピドン、ステアリン酸マグネシウム、バレイショデンプンを含有する。
注)「食間」とは食後2〜3時間を指します。
成人(15才以上)は1回6錠を1日3回
7才以上15才未満は1回4錠を1日3回
5才以上7才未満は1回3錠を1日3回
5才未満は服用しないこと
用法・用量に関連する注意〉
(1) 用法・用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚:発疹・発赤、かゆみ
3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
氏名 加瀬 俊嗣
登録番号 第192760号
登録先都道府県 東京都
10:00〜17:00(土曜、日祭、年末年始は除く)
なおインターネットでは24時間ご注文頂けます。
月・火・水・木・金 10:00〜17:00(祭日は除く)
宅配便にて発送
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
※ 当店は、要指導医薬品、第1類医薬品は扱っておりません。
※ 下記リスク分類表示しています。
第2類医薬品には・・・・・・【第2類医薬品】
第3類医薬品には・・・・・・【第3類医薬品】
・第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
・指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
・第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。
※ 当店は、要指導医薬品、第1類医薬品は扱っておりません。
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や
障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、
薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 www.pmda.go.jp
救済制度相談窓口 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 www.pmda.go.jp
救済制度相談窓口 電話番号:0120-149-931 受付時間:9:00-17:00
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当店専属の薬剤師がお答えします!
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